戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年3月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年夏頃発送予定)
本籍地の市区町村長から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、送付することとされており、
送付時期は本籍地ごとに異なりますが、夏頃になる見込みです。
小金井市が本籍の方に通知する時期は、決まり次第、改めてお知らせいたします。
2 氏名の振り仮名の届出
ご自宅に届いた通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。
通知の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。通知のとおりに振り仮名が記載されます。
なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
具体的な届出方法
1 届出をすることができる方
氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、届出をすることができる方が異なります。
氏の振り仮名の届出人
戸籍ごとの届出となり、戸籍の筆頭者が代表して届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。(在籍している子が複数いる場合はそのうちの一人)
名の振り仮名の届出人
施行日時点で戸籍に在籍している方それぞれが届出人となります。
2 届書の書式
届書の書式は下記のとおりです。
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」で書式が異なりますのでご注意ください。
なお、届書の書式は全国共通ですので、小金井市以外に届出する場合も使用することが可能です。
3 届出先
届出をする方の本籍地又は所在地の市区町村の窓口です。
また、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。窓口に来庁することなく届出が出来るため、マイナポータルでの届出をぜひご利用ください。
マイナポータルアプリは下記リンクからダウンロードできます。
4 通知と異なる振り仮名に変更を希望する場合
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を提出しなければなりません。
注記: 氏又は名の読み方が一般の読み方以外であっても、通知に記載されている振り仮名が合っている場合は、書面の提出の必要はありません。
振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
それらに該当するような不審な連絡を受けた場合は、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(「#9110」番)、消費者ホットライン(「188(いやや!)」番)にお電話ください。
詳しくは法務省ホームページをご確認ください
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お問合わせ
市民課戸籍係
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
