入籍届
更新日:2025年3月31日
父母の婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁などによって父母と別戸籍になった子が、父母(父または母)の戸籍に入籍する際に必要な届出です。
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出地
入籍者の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場です。
届出人
入籍者(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人)です。
届出に必要なもの
入籍届 1通
入籍者1人につき1通の届出が必要です。
市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。
届書の届出人欄に届出人の署名が必要です。
子の氏変更許可の審判書(実父母が婚姻中の場合は、家庭裁判所の許可は不要です。)
家庭裁判所の手続きにつきましては、子の住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。子の住所地が小金井市の場合は下記のとおりです。
東京家庭裁判所立川支部
〒190-8589 東京都立川市緑町10番地の4
電話:042-845-0317
夜間・休日の戸籍届出について
夜間・休日の戸籍の届出についてはこちらをご確認ください。
入籍届の用紙・記入例
届書用紙は全国共通です。
用紙はA4サイズで印刷してください。
入籍届(15歳未満の子が離婚後の母の戸籍に入る場合)の記入例はこちら(PDF:373KB)
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お問合わせ
市民課戸籍係
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
