住宅用地の建て替え特例制度
更新日:2024年9月11日
令和7年度課税における住宅用地の建て替え特例制度について
市内にある既存の住宅用家屋を建て替える際は、令和7年1月1日時点で、更地や建設途中で家が完成していない場合、住宅用地として認定されず、令和7年度の土地の固定資産税・都市計画税の税額が上がります。ただし、以下の全ての要件を満たして建て替えをする場合の土地については、令和7年度も引き続き住宅用地として認定されます(「住宅用地の建て替え特例」といいます。)。
(要件)
・令和6年1月1日時点で、建て替え前の土地が住宅用地であったこと。
・建て替え前の住宅の敷地と同一の敷地に建て替えること。
・令和7年1月1日の土地の所有者が、令和6年度の土地の納税義務者と同一であること(民法上の親族を含む。)。
・建て替え後の住宅の所有者が、建て替え前の住宅の納税義務者と同一であること(民法上の親族を含む。)。ただし、所有者が譲渡目的で建て替えているものは除く。
・令和7年1月1日現在、建て替え工事が着手されており、原則として年内に完成すること(工事予定期間が複数年であることが定めてある場合は、その期間内に完成すること。)。
お問合わせ
資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
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