未分筆私道は申請すると非課税になります
更新日:2019年9月4日
土地の一部を分筆しないまま私道として不特定多数の方が利用されている場合、申請することにより、翌年度から私道部分の固定資産税・都市計画税が非課税になります。
なお、分筆された私道や、すでに非課税として措置されている私道については、申請の必要はありません。
非課税となる私道の要件
- 使用上の制約を設けず、不特定多数の方が利用していること。
- 幅員が1.8メートル以上で、起点と終点が公道に接していること又はそれに準ずるもの
- 行き止まりの私道の場合は、幅員が4メートル以上で2棟以上の家屋が立ち並んでいること。
- 道路部分の地積がわかる図面(求積図)によって私道部分が特定できること。
申請
毎年1月31日までに、市所定の申請書(資産税課窓口に備付)と私道部分が特定できる図面(求積図)を添えて資産税課窓口へご提出ください。
お問合わせ
資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
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