住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
更新日:2024年4月1日
耐震改修工事を行った既存住宅について、申告により翌年度(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度)から一定期間、固定資産税額(家屋分)を2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。
申告方法等
対象
次のすべての要件を満たす住宅
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合した一定の耐震改修工事を実施
- 工事費用が50万円超
対象となる床面積
1戸当たり120平方メートルまで
減額期間
減額される期間は、工事完了日により、その翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)から次の期間です。
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに工事完了した場合・・・1年度分
- 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は、耐震改修促進法改正法の施行日(平成25年11月25日)から令和8年3月31日までに工事完了した場合・・・2年度分
申告期限
改修工事終了後3か月以内
申告に必要な書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 工事費50万円超を証した領収書
- 長期優良住宅認定通知書(該当者のみ)
申告窓口
申告書(下記)に必要事項を明記し、必要書類を添えて、資産税課家屋係へ申告してください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書と記入例(PDF:123KB)
関連情報
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お問合わせ
資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
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