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省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額

更新日:2024年4月1日

 一定の要件を満たす省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った住宅について、申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。

申告方法等

対象

 次のすべての要件を満たす住宅

  1. 平成26年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を実施していること。
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 「窓の改修」又は窓の改修を伴う「床の断熱」「天井の断熱」「壁の断熱」改修工事で、工事の結果、窓・床・天井・壁が現行の省エネ基準に新たに適合するものであること。
  5. 工事費用が60万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること。

注記:新築軽減・耐震軽減とは同時に適用できません。
  (バリアフリー改修工事に伴う減額は同時に適用できます)

対象となる床面積

 1戸当たり120平方メートルまで

申告期限

 改修工事終了後3か月以内

申告に必要な書類

  1. 熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書
  3. 工事費60万円超を証した領収書等
  4. 長期優良住宅認定通知書(該当者のみ)

申告窓口

 申告書(下記)に必要事項を明記し、必要書類を添えて、資産税課家屋係へ申告してください。

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お問合わせ

資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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