予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン接種)
更新日:2023年7月31日
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制度の概要
新型コロナワクチンの接種後、極めてまれに脳炎や神経障害など重大な副反応が発生する場合があります。
重大な副反応により健康被害(病気や障害が残る等)が生じた場合のため、国(厚生労働省)の制度として、救済制度が設けられています。
しかし、その原因がワクチンの接種ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることもあるため、予防接種健康被害救済制度では、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査します。
その健康被害がワクチンの接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
(厚生労働省ホームページ)予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)
(厚生労働省リーフレット)予防接種後健康被害救済制度について(外部サイト)
申請から決定までの流れ
以下の表が適切に表示されない場合は、こちら(外部サイト)をご覧ください。
申請から認定・支給までの流れ
- 小金井市(住民票のある自治体)に必要書類を提出します。ワクチン接種を受けた会場が小金井市以外であっても、申請先は小金井市です。(注記)接種を受けた時に住民票があった市区町村にご提出ください。
- 小金井市で申請内容を調査し、東京都へ進達します。東京都は国へ進達します。(アナフィラキシーなどの即時型アレルギーの医療費・医療手当請求の場合は、小金井市での調査を省略することが出来ますのでご相談ください。)
- 国は、疾病・障害認定審査会で内容を審査し、東京都へ健康被害救済の認定・否認の通知を行います。通常、国が申請を受理してから結果の通知まで、6から12か月程度の期間がかかります。
- 東京都から小金井市に認定・否認の通知がされた後、小金井市から申請者へ、健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います。
市の申請先・相談先
健康課健康係
住所:〒184-0015 小金井市貫井北町5丁目18番18号 保健センター
電話:042-321-1240
FAX:042-321-6423
給付の種類
給付の種類 | |
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医療機関で医療を受けた場合 | ・医療費 ・医療手当 |
障がいが残ってしまった場合 | ・障害児養育年金(18歳未満) ・障害年金(18歳以上) |
亡くなられた場合 | ・葬祭料 ・死亡一時金 |
申請に必要な書類
医療費 医療手当 |
障害児養育年金 (18歳未満) |
障害年金 (18歳以上) |
障害・障害児養育年金額変更 | 死亡一時金 | 葬祭料 | |
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請求書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
医療機関や薬局で作成された受診証明書 | ◯ | |||||
領収書等の写し | ◯ | |||||
診断書の写し | ◯ | ◯ | ◯ | |||
死亡診断書等の写し | ◯ | ◯ | ||||
埋葬許可証等の写し | ◯ | |||||
接種済証または母子健康手帳の写し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
診療録等の写し | ◯(注記1) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
住民票等 | ◯ | ◯ | ||||
戸籍謄本等 | ◯ | ◯ | ◯ |
注記1:接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応(発症時間など条件あり)の場合、こちらの様式(外部サイト)をもって、診療録の写しに代えることができます。
注記2:給付を受けることができる者が死亡した場合は、こちらの様式(外部サイト)が必要となります。
注意事項
- 申請に必要な診断書料などは自己負担となり、給付の対象とはなりません。また、自己負担により書類を取得したとしても、厚生労働省の審査の結果、給付が認められない場合があります。
- 申請後、小金井市や東京都の内容確認、国の疾病・障害認定審査会において、関連するカルテの写しなど、追加で資料提出をお願いする場合があります。
- 一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)
- 医療費においては差額ベッド、薬の容器などの保険適用外のものは給付対象外です。
お問合わせ
健康課健康係
住所:〒184-0015 小金井市貫井北町5丁目18番18号 保健センター
電話:042-321-1240
FAX:042-321-6423
メールアドレス:s050499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。