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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2023年4月7日

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく減少した小金井市後期高齢者医療保険被保険者世帯の方は、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。

申請期間

令和4年7月15日(金曜日)から 令和5年5月31日(水曜日)必着
注記:申請期限が延長となりました。

減免の対象となる方

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(以下、世帯主といいます)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に死亡、又は重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められるなど)を負った世帯の方。(重篤な傷病の期間が令和4年4月1日以前からの方も対象です。)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(ただし、当該収入に係る令和3年の所得が1円以上の場合に限る。))が減少見込みで、かつ、下記の3つの条件すべてに該当する世帯の方。

  • 世帯主の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の3割以上であること。(持続化給付金等の各種給付金は収入に含めません。)
  • 世帯主の令和3年の所得の合計額が、1,000万円以下であること。(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)
  • 世帯主の令和4年の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(=3割以上減少する収入に係る所得)以外の令和3年の所得の合計額が、400万円以下であること。(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)

 
 注記:主たる生計維持者とは、原則住民票上の世帯主となります。

 注記:同住所であっても世帯分離している場合などは、他の世帯主を主たる生計維持者と扱うこと
   は認められません。
 注記:同世帯で、75歳以上の世帯員の所得が、世帯主より多い場合、その者を主たる生計維持
   者として対象条件以降の計算をすることができます。
 
減免の申請対象可否について下記チャートによる確認をお願いいたします。
リンクにて「新型コロナウイルス感染症に関する減免対象者確認チャート」をご利用ください。

減免対象となる保険料

令和3年度保険料

  • 普通徴収の場合:令和3年度中に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの

    注記:事業収入等の減少見込みについては令和3年と令和2年を比較します。(令和3年度保険料
       の減免申請の際は、下記の減免額の計算方法について令和4年度は令和3年度、令和3年は
       令和2年と読み替えてご活用ください。)
  

令和4年度保険料

  • 普通徴収の場合:令和5年3月31日までに納期限が到来する保険料
  • 特別徴収の場合:令和4年4月から令和5年2月までに年金から差し引かれた保険料            

注記:事業収入等の減少見込みについては令和4年と令和3年を比較します。

減免額

上記の「減免の対象となる方」(1)に該当する方

同一世帯に属する被保険者の保険料額の全額免除

上記の「減免の対象となる方」(2)に該当する方

表1で計算した対象保険料額に、表2の世帯主の令和3年の所得の合計額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
  
減免対象の保険料額(A×B÷C)×減額又は免除の割合(D)= 保険料減免額
 

表1
減免対象の保険料額=A×B÷C
A:被保険者の令和4年度保険料額
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合はその合計額)
C:世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の所得の合計額
表2
世帯主の令和3年の所得の合計額 減免割合(D)
300万円以下 全額
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

 注記:世帯主が事業等の廃止や失業した場合は、前年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料額の全部が減免されます。

提出書類

提出書類一覧
必要書類等 主たる生計維持者が死亡又は重篤な疾病 主たる生計維持者が事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少
(1)申請書 減免申請書(様式1) 減免申請書(様式1)
減免申請書(様式2)
(2)死亡等の証明 死亡:医師による死亡診断書等(新型コロナウイルス感染症で亡くなったことが証明できない場合は、加えてそれを証明する書類)

重篤:診断書等(新型コロナウイルス感染症で1カ月以上の治療を有することを証明できない場合は、加えてそれを証明する書類)

注記:新型コロナウイルス感染症を証明する書類:領収書、医療費明細書、医療機関発行の帳票など
なし
(3)各種給付金等についての申告書 なし 各種給付金等についての申告書(様式3)
・給付金を受給した旨の記載がある証明書類を添付
(4)主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかるもの(未申告の場合、申告をしてからの減免申請となる) なし ・源泉徴収票(写)
・確定申告書(写)
・所得課税証明書(写)
・令和4年中に減収が見込まれる収入に対応する令和3年分の売上帳、売上台帳、売上伝票等会計帳簿、会計書類等
(5)主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年中の所得がわかるもの なし ・源泉徴収票(写)
・確定申告書(写)
・所得課税証明書(写)
(6)主たる生計維持者の令和4年中の収入がわかるもの なし ・給与明細(写)
・給与が振り込まれる預貯金通帳(写)
・令和4年中に減収が見込まれる収入に対応する売上帳、売上台帳、売上伝票等会計帳簿、会計書類等(写)

注記:最短連続した3カ月分(例:4月分,5月分,6月分)以上を添付、令和3年分の3カ月分と比較して減少見込とする。取引先倒産による回収不能金額を差引し計算することも資料があれば可能。
(7)保険金、損害賠償により補填される金額 なし ・会計書類
・契約書
注記:国・都から支給される各種給付金は含めない(例:特別定額給付金)。保険金による支払については、新型コロナウイルス感染症を対象とした支払分を含める(例:台風を対象とした保険給付は含めず)。
(8)令和4年中に事業廃止又は失業したことがわかるもの なし ・離職票
・離職証明書
・事業の廃止、閉鎖等の記載がある商業登記簿
・廃業届
(9)申述調書 なし ・上記(6)から(8)が提出できないとき

注記:「申述調書」は、市役所職員が聞き取りをしながらの作成となります。

申請方法

 
申請期間内に、別紙申請書に必要事項をご記入の上、証明書類とあわせて保険年金課高齢者医療係
(市役所第二庁舎2階)へご提出ください。

減免(却下)決定通知について

 
申請から、1カ月を目安に減免(却下)決定通知を申請対象者へ発送します。
 注記:申請状況によっては上記期間を前後することがございます。

関連情報

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お問合わせ

保険年金課高齢者医療係
電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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