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令和6年度・令和7年度東京都後期高齢者医療制度の保険料率改定について

更新日:2024年7月9日

 東京都後期高齢者医療広域連合により、令和6年度・令和7年度の後期高齢者医療保険料率が改定されました。保険料率は、2年間に必要が見込まれる医療費推計を基に、2年ごとに見直されます。推計により医療費の増加が見込まれるため、増改定となっています。
 なお、保険料限度額については、80万円になりました。

ーこれまでの改定ー
  均等割額 所得割率 限度額
令和6年度・令和7年度 47,300円 9.67パーセント
(注記1)
80万円
(注記2)
令和4年度・令和5年度 46,400円 9.49パーセント 66万円
令和2年度・令和3年度 44,100円 8.72パーセント 64万円
平成30年度・平成31年度 43,300円 8.8パーセント 62万円
平成28年度・平成29年度 42,400円 9.07パーセント 57万円
平成26年度・平成27年度 42,200円 8.98パーセント 57万円
平成24年度・平成25年度 40,100円 8.19パーセント 55万円
平成22年度・平成23年度 37,800円 7.18パーセント 50万円
平成20年度・平成21年度 37,800円 6.56パーセント 50万円

 改定料率に基づいて確定される一年度間の保険料額については、毎年7月中旬に保険料決定兼納入通知書でお知らせします。

(注記1)

 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78パーセント、58万円超の方は9.67パーセントとなります。なお、令和7年度は全ての方の所得割率は9.67パーセントとなります。

(注記2)

次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料算定の詳細については、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページでご覧いただけます。

お問合わせ

保険年金課高齢者医療係
電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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