後期高齢者医療の被保険者の方が亡くなった場合の手続き
更新日:2021年12月7日
後期高齢者医療被保険者の方がなくなった場合、資格喪失届等をご提出いただく必要があります。
「資格喪失届」・「葬祭費支給申請書」・「相続人代表者指定届」・「振込口座指定変更届」等に必要事項をご記入のうえ、必要書類をあわせてご提出ください。
1資格喪失届について
- 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)の返却
注記:すでに返却されている又は紛失している場合は不要です。
- 後期高齢者医療被保険者資格の取得(変更・喪失)届書 の提出
後期高齢者医療被保険者資格の取得(変更・喪失)届書(PDF:38KB)
後期高齢者医療被保険者資格の取得(変更・喪失)届書(記入例)(PDF:94KB)
2葬祭費の支給
東京都後期高齢者医療保険に加入され、小金井市の被保険者の方が亡くなったとき、その葬儀を行った方に対し、申請により5万円の葬祭費が支給されます。証明書類として、「お亡くなりになった方」、「葬儀を行った方」のフルネームそれぞれが確認できる証明書類の添付(葬儀会社からの領収書、又は会葬礼状)が必要となります(注記3のとおり「葬儀を行っていない。火葬のみ行っている」といった場合も一定の証明書を提示いただくことで申請は可能です。該当される場合は電話にてお問い合わせください。)。
申請期間
葬儀を行った日の翌日から2年間
葬祭費を請求できる方
被保険者の方の葬儀を行った方、葬祭に対し支払いがあった方(「注記1」の書類を十分にご確認ください)
申請方法
提出書類・申請方法(以下の3点を提出ください)
(1)小金井市後期高齢者医療葬祭費支給申請書兼請求書(以下、「葬祭費申請書」といいます。)
(2)葬祭に係わる証明書類(葬儀会社からの領収書、会葬礼状など (「注記3」も合わせて確認ください))
注記1
「葬祭費申請書」提出の証明書類として、葬儀会社からの領収書か会葬礼状が必要となります。 証明書類領収書上、「亡くなられた方」および「支払者のお名前」がフルネーム で確認できることが必要です(会葬礼状を証明書類としてご提出される場合は、 喪主の方を葬儀費用支払者の方と解釈させていただきます)。前述の書類がない場合、本ページの最終項目にある「その他(「葬祭に係わる証明書類」(葬儀会社からの領収書、又は会葬礼状)に「亡くなった方」と、「支払者」のフルネームがない)」に記載の対応か、電話にてお問い合わせください。
注記2
「葬祭費申請書」における「申請者」及び「振込先名義人」は、原則同一の方であり、注記1の該当者の方となります。振込先を別の方にされる場合は別途委任状の申請が必要となりますのでお問い合わせください。
注記3
申請上、原則は葬儀会社からの領収書、会葬礼状が証明書類となりますが、「葬儀を行っていない。火葬のみ行っている」といった場合も一定の証明書を提示いただくことで申請は可能です。該当される場合は電話にてお問い合わせください。
(3)通帳など振込先がわかるもの(預金通帳のご持参か、コピーを添付下さい)
小金井市後期高齢者医療葬祭費支給申請書(記入例)(PDF:91KB)
3相続人代表者指定届の提出
亡くなられた被保険者の方に代わり、後期高齢者医療制度の各種申請を行っていただく相続人代表者を、法定相続人の方の中から選出いただきます。各種申請とは、保険料の還付・支払(未納がある場合)、給付金額の申請が挙げられます。
法定相続人について
相続人の中から民法にて定められた優先順位に従い法定相続人が定まります。
(優先順位)
- 配偶者は常に相続人
- 相続第1順位は子(子が死亡している場合はその子(孫))
- 相続第2順位は父母
- 相続第3順位は兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子(甥・姪))
第1順位の方がいらっしゃらない場合は第2順位の方が、第2順位の方もいらっしゃらない場合は第3順位の方が相続の対象となります。
- 養子などの場合、お亡くなりになった方と養子縁組していることが法定相続人となる要件となります。
例1 お亡くなりになった方の配偶者と子(1順位)が法定相続人となります。
例2 お亡くなりになった方に配偶者(および子)がおらず。ご両親もなくなっている場合は、(配偶者、第1順位、第2順位の方が不在のため)兄弟姉妹(第3順位)の方が法定相続人となります。
申請方法
提出書類・申請方法
以下、3点(申立書提出の場合4点)を提出ください。
(1)後期高齢者医療相続人代表者指定(変更)届
⇒ 相続人代表者(法定相続人内から選出)及びその他の法定相続人全員の署名・押印が必要です。その他の法定相続人に遠方在住の方が含まれるなど、法定相続人全員の署名・押印(代表者選定に対する承認の意)がいただけない場合は「申立書」を合わせて提出ください。
(2)振込口座指定(変更)届
⇒ 相続人代表者となった方の口座情報を提出してください。保険料など口座への振込にて還付させていただく内容について口座へお振込みします(給付の内容によっては別途申請書が必要な場合があります。この場合は、相続人代表者の方へ通知をお送りいたします。)。口座情報のコピーも同封ください。
(3)相続人代表者の方とお亡くなりになった方の身分関係がわかる戸籍謄本もしくは抄本(コピー可能)
⇒ (身分関係を証明できる戸籍謄本の例)
例1 子が相続人代表者の場合
相続人代表者となられる方の戸籍謄本、又は抄本をお取り寄せください。相続人代表者の方のお名前欄近くの「父」「母」のお名前により相続人代表者の方が、亡くなった被保険者の方の子であることが確認できます。
例2 兄弟姉妹が相続人代表者の場合
相続人代表者となられる方および、亡くなられた方の戸籍謄本をお取り寄せください。それぞれの方のお名前欄近くの「父」「母」のお名前が一致することで相続人代表者の方と、亡くなった被保険者の方が兄弟姉妹であることが確認できます。
注記:相続人代表者と、被相続人(お亡くなりになった方)が、「同一の戸籍」かつ「住民票上の世帯主が同一」の場合、戸籍謄本の添付が省略できるケースがございます。条件に一致しそうな場合は、お電話にて省略が可能か確認ください。
(提出前チェック)
提出いただく前に下記、確認チェックをおねがい致します。
「後期高齢者医療相続人代表者指定(変更)届」を準備できた。
「振込口座指定(変更)届」が準備でき、記載の口座情報は相続人代表者のものであり、通帳のコピーを準備した。
「相続人代表者の方とお亡くなりになった方の身分関係がわかる戸籍謄本もしくは抄本」(コピー可能)が用意できた。
「後期高齢者医療相続人代表者指定(変更)届」において、法定相続人全員の署名・押印がある。もしくは 「申立書」を準備した。
上記チェックの上、窓口または郵送にて申請してください。
後期高齢者医療相続人代表者指定届(様式)(PDF:96KB)
後期高齢者医療相続人代表者指定(記入例)(PDF:124KB)
その他
(相続放棄の手続きをしている場合)
相続放棄の手続きを家庭裁判所で進めている方は、「相続人代表者指定(変更)届」の提出対象外となりますが、葬祭費の支給申請はしていただけます。
相続人全員が相続放棄をしている場合、未納保険料の納付がある場合は、「相続人代表者指定(変更)届」に代えて相続放棄の証明書類を提示していただくことになります。
(遺言書がある場合)
一般的な法定相続順位ではなく、公正証書など公的な証明より法定相続人が決定されている場合は、その証明書を添付ください。この場合、「相続人代表者の方とお亡くなりになった方の身分関係がわかる戸籍謄本もしくは抄本」の添付は省略できます。
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お問合わせ
保険年金課高齢者医療係
電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
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