後期高齢者医療保険(よくあるご質問)
更新日:2023年5月11日
後期高齢者医療保険について、よくある質問を紹介します。
内容は、令和4年度現在となります。
後期高齢者医療保険「保険料」のよくある質問
- (質問1)保険料は誰が払うのですか。
- (質問2)保険料はいつ頃通知されますか。
- (質問3)保険料はいくらになりますか。
- (質問4)収入が少ない世帯に対して、保険料が安くなる制度はありますか。
- (質問5)保険料の一人当たりの最低額と最高額を教えてください。
- (質問6)保険料を納める方法を教えてください。
- (質問7)私は先月75歳になりました。後期高齢者医療保険料について手続きなど必要なことはありますか。
- (質問8)保険料はいつからいつまで納めるのですか。
- (質問9)夫は後期高齢者医療保険、私が国民健康保険です。国民健康保険の納付書が夫宛に送られてきました。二重請求ではないですか。
- (質問10)75歳になります。現在、社会保険に加入、継続して働く予定です。医療保険はどうなりますか。
- (質問11)保険料が年金天引(以下、「特別徴収」という。)されていますが、特別徴収は必須ですか。
- (質問12)現在、子供の社会保険の被扶養者になっています。75歳(後期高齢者医療保険)になるとどのようになりますか。
- (質問13)なぜ保険料を払うのでしょうか。 保険料が高いと感じます。
- (質問14)後期高齢者医療保険加入の二人世帯ですが、所得が高かった世帯主が亡くなりました。保険料は軽減されますか。
- (質問15)母と同居することになり、市民税非課税世帯から市民税課税世帯となります。医療費に変更はありますか。
後期高齢者医療保険「給付関係」のよくある質問
- (質問1)高額療養費の申請はどのようにすればいいですか。
- (質問2)高額療養費の申請書類が複数届きました。どのように提出すればいいですか。
- (質問3)「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「減額証」という)、「限度額適用認定証」(以下、「限度証」という)とは何ですか。
- (質問4)減額証、限度証は申請できますか。
- (質問5)減額証、限度証の有効期限が切れましたが再度の申請は必要ですか。
- (質問6)入院する際にかかる費用について教えてください。
- (質問7)被保険者が長期入院します。郵送物を別の住所に転送する方法を教えてください。
- (質問8)病院にて補装具(コルセットなど)を作り、市役所に請求できるといわれました。請求方法と流れを教えてください。
後期高齢者医療保険「健康診査(後期健診)」のよくある質問
- (質問1)後期高齢者を対象とした健康診査は行われていますか。
- (質問2)後期高齢者医療健康診査(後期健診)の対象者を教えてください。
- (質問3)後期高齢者医療健康診査(後期健診)の自己負担額はありますか。
(保険料 質問1)保険料は誰が払うのですか。
(回答1)
被保険者(後期高齢者医療保険制度加入者)様にご納付いただきます。後期高齢者医療制度の
保険料は被保険者様(個人)に保険料通知が送付され、納付義務が発生します。
注記:国民健康保険の保険税などと異なり、世帯主様がまとめて世帯の方の保険料を納付いただ
くことはありません。 ただし、世帯主様が75歳以上になられ(後期高齢者医療保険制度加
入)、世帯員の方が74歳以下で国民健康保険に加入されている場合、世帯主様には、「ご本
人様の後期高齢者医療保険料」と「世帯員様の国民健康保険税(世帯主課税)」の両方の通
知が届きます。
(保険料 質問2)保険料はいつ頃通知されますか。
(回答2)
当該年度(4月から翌年3月)の保険料は、年に1回、例年7月中旬頃にお送りします。
(それ以外の保険料通知)
a 75歳の誕生日を迎えられたとき
誕生日の翌月中旬頃に誕生日を含む月から当該年度末(3月)までの保険料を通知します。
b 市外から転入されたとき
転入届の提出により住民日が確定した日の翌月(転入届の提出時期によっては翌々月)の中
旬に、転入月を含む月から当該年度末(3月)までの保険料が通知されます
注記: 市外からご転入された場合、保険料の算定のため、当該年の1月1日時点でお住まいの
自治体に所得照会を行う関係から、保険料の確定にお時間をいただく場合がございます。
この場合、均等割など基礎となる保険料を記載した通知をお送りした後に、所得照会の結果を
保険料額に反映した内容を再度お送りいたします。
c 市内転居されたとき
市内転居による保険料の変更は、原則ございません。転居前に届いた保険料通知をご使用く
ださい。
d 市外転出されたとき
転出先の住民日が確定した後、転出月の前月までの保険料について通知をお送りしたします
(原則、通知は、転出届出月の翌月に送付します。)。転出月以降の保険料は、転出先の自治
体にご納付いただくこととなります。
e 納付方法が変更になったとき
納付方法が変更となる月の中旬頃に随時通知させていただきます。
(例 : 年金天引ができなくなり、納付書での納付をお願いするとき。
年金天引が開始となったとき。
年金天引の保険料額に修正が発生したとき。
年金天引を中止し、口座振替となったとき(口座振替については、別途届出が必要とな
ります。) など)。
f 所得の修正をされたとき
所得の修正から3カ月後の中旬を目安に保険料の変更通知書を送付いたします。
(保険料 質問3)保険料はいくらになりますか。
(回答3)
被保険者の皆様に等しくお支払いいただく「均等割額」と、ご所得に応じてお支払いいただく「所得
割額」の合算が年間(当該年度)の保険料となります。
「均等割額」、「所得割率」、「年間保険料の上限額」は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。
令和4年度・令和5年度は下記の金額・割合となります。
均等割額46,400円
所得割額 賦課のもととなる所得金額 × 所得割率
(所得割率 0.0949(9.49パーセント))
年間保険料の上限額 660,000円
年間保険料額= | 均等割額 | + | 所得割額 | |
---|---|---|---|---|
賦課のもととなる所得金額×所得割率 (注記3) |
注記1 所得割額の計算は、当該年度に申告した内容が元となります(令和4年度の保険料は、令和3年
中の所得金額をもとに計算されます)。
注記2 賦課のもととなる所得金額は、「年金収入−公的年金等控除」、「給与収入−給与所得控除」、
「事業収入−必要経費」等で、各種所得控除(医療費控除、配偶者控除など)前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額
)も総所得金額等に含まれます。
注記3 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得額並びに株式・長期(短期)
譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除
しません)。
注記4 詳細な計算方法についてはこちらを参照ください(外部ページ:東京都後期高齢者医療広域連合)
東京都後期高齢者医療広域連合(保険料の算定方法)(外部サイト)
(保険料 質問4)収入が少ない世帯に対して、保険料が安くなる制度はありますか。
(回答4)
収入が少ない(または、収入がない)方については、次のとおり保険料の軽減措置の対象となります。
注記: 軽減措置は、自動的に計算が行われますので軽減措置に関する申請などは必要ありません。
ただし、確定申告が未申告の場合などは計算が正しく行われない場合があります。
(下記の軽減表は、令和4年度現在の情報です)
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合(令和4年度・令和5年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|
15万円以下 | 50パーセント | ||||
20万円以下 | 25パーセント |
注記:賦課のもととなる所得金額は、 「年金収入−公的年金等控除」、「給与収入−給与所得控除」、
「事業収入−必要経費」等の総所得金額の金額から基礎控除額43万円を控除した額で、各種
所得控除(医療費控除、配偶者控除など)前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所
得額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
加入から2年を経過する月まで | 加入から2年経過後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
均等割額 | 5割軽減 | 軽減なし | |||
所得割額 | 負担なし |
注釈:後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)
の扶養者だった方の軽減は以下のとおりです。
注釈:「被扶養者だった方の軽減」と「均等割額の軽減」それぞれに該当す場合は、軽減割合の高い方
が優先されます。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数−1) ×10万円 以下 |
7割 | ||||
43万円+(年金または給与所得者の合計数−1) ×10万円+28.5万円×(被保険者数) 以下 |
5割 | ||||
43万円+(年金または給与所得者の合計数−1) ×10万円+52万円×(被保険者数) 以下 |
2割 | ||||
注記:その年の初め(1月1日)に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、15万円(高齢者特別
控除額)を差し引いた額で軽減判定を行います。
注記:軽減判定の際には、世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者ではない場合でも、対象に含めます。
注記:軽減判定の世帯状況は、当該年度の4月1日を基準とします(ただし、年度途中に東京都で資格取
得した方は、資格取得時が基準となります)。
注釈:保険料の具体的な計算例については、こちらを参照ください。
東京都後期高齢者医療広域連合(保険料計算例 )(外部サイト)
(保険料 質問5)保険料の一人当たりの最低額と最高額を教えてください。
(回答5)
令和4年度の年間保険料について、最低金額は13,900円、最高金額は660,000円になります。
軽減割合などは年度で見直されるため、毎年異なる場合がございます。
(計算方法)
最低額13,900円(年額)(均等割(7割軽減)13,900円+所得割0円)
最高額660,000円(年額)(均等割46,400円+所得割613,600円以上)
(保険料 質問6)保険料を納める方法を教えてください。
(回答6)
納付の方法は、以下の通りです。
公的年金から保険料を差し引く「特別徴収」
注記: 特別徴収の納付期間は当該年度(4月から翌年3月)の年金支給月(偶数月:4月,
6月,8月,10月,12月,2月)となります。
口座振替、又は納付書によりご納付いただく「普通徴収」
注記:口座振替日・納付書による納付期限は、当該年度の7月から翌年2月の各月月末(月末
日が土日祝日の場合は次の通常営業日)となります。
原則として公的年金から保険料を差し引く「特別徴収」となります。
特別徴収をご希望の方は届け出は不要ですが、開始までに半年から1年ほどの開始準備期間が
必要となります。
例:
・75歳年齢到達された方
・引越しにより転入された方
・保険料が一度決定した後、修正申告等で保険料が増額となった方
など
また、以下の例の方については、特別徴収を開始できない場合がございます。
・年額年金受給額が18万円未満
・保険料と介護保険料の合算額が1回あたりの年金受給額の2分の1を超える方(複数の
年金を受給している場合、合算での判定はされません)。
・日本年金機構にて特別徴収不能と判断された方
など
特別徴収が開始される前の期間は、別途「口座振替依頼書」の届出がない場合は、納付書による
納付となりますので、 口座振替依頼書の提出をお勧めします。
提出書類の判断は下記「後期高齢者医療制度 保険料支払提出書類について」を参照ください。
(提出書類はご用命より市役所より発送させていただきます)。
後期高齢者医療制度 保険料支払提出書類について(PDF:319KB)
(保険料 質問7)私は先月75歳になりました。後期高齢者医療保険料について手続きなど必要なことはありますか。
(回答7)
必要に応じて、
(1)「後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」
(2)「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」
をご提出ください。
なお、75歳の誕生日月以降の医療保険料については、誕生日の翌月中旬頃に送付させて
いただきます。
((1)(2)については、75歳の誕生日の前月末に簡易書留にて届く後期高齢者医療被保険者証の封
筒に同封されております。)
・保険料ご納付に際し、納付書を毎回納期限内に金融機関へご持参いただくことが難しい場合
(1) 「後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」をご記入の上、75歳の誕生日月の中旬まで
にご契約の金融機関へ提出ください。
注記:「口座振替依頼書」のご提出が上記日程を経過した場合、提出から45日以内を納期
限とする保険料分は納付書にてご納付いただく必要がございます。
注記:(1)の提出をされ、(2)の提出をされない場合、年金からの保険料天引(以下、
「特別徴収」という。)が優先されます(特別徴収ができない期別の保険料につい
て、口座からの振替となります)
・保険料ご納付に際し、特別徴収ではなく、口座振替を優先して希望される場合
(1)後期高齢者医療保険料口座振替依頼書を金融機関へ、
(2)後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を市役所(保険年金課 高齢者医療係)
へ提出してください。
注記:(2)のご提出には、前提として金融機関へ(1)の提出がなされている必要がござい
ます。
・(1)(2)の手続きをされなかった場合
75歳の誕生日の翌月中旬に届く納付書にて、各期別を納期限までに金融機関にて納付くだ
さい。特別徴収が可能となりましたら対象の方には改めて通知を差し上げます。
上記、判断に際しましては こちら「保険料の納付方法」を参考に下さい(リンク作成)。
下記、特別徴収の開始時期などを説明させていただきます。提出いただく書類の判断にご参照
ください。
後期高齢者医療制度ご加入に際しての注意点、および特別徴収について
国民健康保険など、74歳まで加入されていた保険制度の納付方法は引き継がれません。
特別徴収の準備が整い次第、下記表(特別徴収の開始時期(目安))のとおり
順次特別徴収へ移行されますが、一部の方は特別徴収が開始できない方もいらっしゃいます。
75歳の誕生日 | 特別徴収の開始月 |
---|---|
2月3日から4月2日 | 翌年の10月 |
4月3日から10月2日 | 翌年の4月 |
10月3日から12月2日 | 翌年の6月 |
12月3日から12月31日 | 翌年の8月 |
1月1日から2月2日 | その年の8月 |
特別徴収になるには、一定の要件が設けられています。以下の要件に該当される方は、特別徴収となりません。
・年額年金受給額が18万円未満
・保険料と介護保険料の合算額が1回あたりの年金受給額の2分の1を超える方(複数の
年金を受給している場合、合算での判定はされません)。
・日本年金機構にて特別徴収不能と判断された方
(保険料 質問8)保険料はいつからいつまで納めるのですか。
(回答8)
(年度当初課税)
当該年度(4月から翌年3月)までの保険料を7月中旬ごろに通知させていただきます。
(年齢到達(75歳)になられた場合)
75歳を迎えられた月の分からご納付いいただきます(保険料の通知は、誕生日の翌月中旬
ごろの発送となります)。
例:10月に75歳の誕生日を迎える場合
10月分から翌年3月(6カ月)分の保険料を11月中旬に発送させていただきます。
この場合、支払回数は11月から2月の各月末日の4回の支払いとなります(納期限は
月末が休祝日の場合は翌営業日となり、12月は25日が納期限となります)。
(転出による保険料の変更)
小金井市から転出される場合は転出いただく月以降は、転出先の市にて保険料を納め
ていただきます。
例:10月に他市へ転出
小金井市へご納付いただく保険料は9月(4月から9月までの6カ月)分までのご納付が
必要となります。
注記:転出先が東京都外の住所地特例施設の場合、小金井市が保険者となりますので
ご納付は継続します。
注記:海外へ月末日で転出される場合は、異動月の保険料もご納付が必要となります。
(お亡くなりになった方の保険料)
お亡くなりになった日の翌日が属する月の前月までがご納付の対象となります。
例:10月31日にお亡くなりになった場合
お亡くなりになった翌日(11月1日)の属する月が11月となり、その前月(10月)
までが保険料算定の期間(4月から10月の7カ月間)となります。
例:10月30日にお亡くなりになった場合
お亡くなりになった翌日(10月31日)の属する月が10月となり、その前月(9月)
までが保険料算定の期間(4月から9月の6カ月間)となります。
(保険料 質問9)夫婦二人です。世帯主の夫が、後期高齢者医療保険、私(妻)が国民健康保険です。夫は、後期高齢者の保険料を支払っていますが、国民健康保険の納付書が夫宛に送られてきました。二重請求ではないですか。
(回答9)
国民健康保険は世帯主様へ課税されるため、奥様の保険税が、旦那様宛に通知されます。
世帯主様の国民健康保険税は、75歳を迎えられた月以降は徴収されません。
(保険料 質問10)もうすぐ75歳になります。現在、社会保険に加入しており、今後も継続して働く予定です。医療保険はどのようになりますか。
(回答10)
社会保険は75歳の誕生日の前日にて資格喪失となりますので、75歳の誕生日以降は
後期高齢者医療保険の保険証を利用いただくこととなります。
保険証:誕生日の前月末までに簡易書留にて送付させていただきます
保険料:誕生日の翌月中旬を目安に保険料が記載された通知を送付させていただきます
(保険料 質問11)保険料が年金から天引(以下、「特別徴収」という。)されていますが、特別徴収しないようにできますか。
(回答11)
「後期高齢者医療保険料納付方法変更届出書」((1))を提出いただくことで特別徴収を
口座振替に変更することができます。 また、(1)のご提出については、金融機関へ「後
期高齢者医療保険料口座振替依頼書」((2))を提出いただくことが前提となります。
後期高齢者医療制度での口座振替の申込をされていない方は、特別徴収を中止できません。
別途口座振替依頼用紙を金融機関へ提出ください。
注記:(1)(2)の書類はご希望により送付させていただきます。
注記:提出先は、(1):小金井市役所 保険年金課高齢者医療係
(2):口座振替を依頼する金融機関
となります。
(保険料 質問12)もうすぐ75歳になります。現在、子供の社会保険の被扶養者になっています。今まで保険料は納付していなかったのですが、後期高齢者医療保険になるとどのようになりますか。
(回答12)
75歳の誕生日をもって、後期高齢者医療保険制度へ加入されることとなります。
後期高齢者医療保険制度では、保険料のご納付は世帯単位ではなく個人単位の各被
保険者様となるため 誕生日を迎えられた月以降の保険料はご納付が必要となります。
注記:保険料の通知は、誕生日の翌月中旬に送付させていただきます。
(保険料 質問13)なぜ保険料を払うのでしょうか。 保険料が高いと感じます。
(回答13)
後期高齢者医療保険制度は、75歳以上の皆様を被保険者様とする医療保険制度であり、
75歳以上の方の人口増加に伴い、医療給付費の給付も拡大の傾向をたどっております。
医療費給付費の財源としましては、公費(国・都・市区町村)から5割を、社会保険等その
他の医療保険制度(現役世代の方)の支援金から4割を、後期高齢者医療被保険者様から
1割をいただき賄っております。
安心して医療を受けられる社会を維持するため、後期高齢者医療保険料のご負担について、
ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。
(保険料 質問14)後期高齢者医療保険加入の二人世帯でしたが、所得が高かった世帯主が亡くなり、所得の低い者が世帯主になりました。保険料は軽減されますか。
(回答14)
世帯主様に置かれましては、亡くなった月以降の保険料は不要となります。
再計算の後、保険料変更決定通知書を発送させていただきます。
新たに世帯主様となられた方におかれましては、年間保険料が変更となることは原則ございません。
理由といたしまして、保険料の算定基準日は、毎年4月1日の世帯状況で判定(他の広域連合
(東京都後期高齢者医療広域連合以外の広域連合)から資格取得された場合は資格取得時点が基準日)
されるため、確定申告による所得金額等の内容修正など、特殊な事情がない限りは、保険料の変更は生じ
ません。
(保険料 質問15)単身生活の母と同居することになりました。母は市民税非課税ですが新世帯の世帯主は私で、市民税課税世帯となります。母以外世帯内に後期高齢者医療制度被保険者はいません。医療費に変更はありますか。
(回答15)
・保険料について
保険料は当該年度の4月1日時点の世帯状況にて決定されます。
当該年度の保険料に変更はありませんが、翌年度以降に保険料の軽減割合が変更となり
昨年の保険料よりも増額となる可能性がございます。
・一部負担金の自己負担限度額(病院での1カ月当たりの自己負担の上限額)について
一部負担金の自己負担限度額は当該月の月初の世帯状況で決まります。
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証をお母様がお持ちの場合、世帯を同一
にされた翌月から医療費の限度額の上限が上がる可能性がございます。
このことにより、1カ月毎に負担しなければならない額の上限が上がることや、保険料の対象と
ならない入院時の食費の1食当たりの食費が増額となる可能性があります。
(給付 質問1)高額療養費の申請はどのようにすればいいですか。
高額療養費とは、世帯において月の1日から月末までの期間において、世帯の収入状況に対し割り
当てられた上限金額(上限については、下記広域連合リンク先「東京都後期高齢者医療広域連合
(1か月の自己負担限度額)」を参照ください。)以上を自己負担額としてお支払いになった場合に
お返しする給付制度となります(保険適用外のお支払い金額は高額療養費の算定には含まれません)。
対象となる金額が発生した場合は、診療月から4カ月後を目安に、広域連合から申請書が普通郵便
にて届きますのでお待ちください(例:2月診療の医療費で高額療養費が発生した場合、6月中に
申請書が届きます)。
また、過去に高額療養費の申請をいただいている方は、過去申請書にて届け出ていただいた口座に
自動的に振り込みをさせていただきます。この場合、申請書ではなく、振り込みを行った旨の通知が
届きますのでご確認ください(高額療養費の振込先口座の変更を希望される際はご連絡ください)。
東京都後期高齢者医療広域連合(1か月の自己負担限度額)(外部サイト)
(給付 質問2)高額療養費の申請書類が複数届きました。どのように提出すればいいですか。
(給付 回答2)
被保険者の方お一人につき、申請書を1つ提出ください。
高額療養費の申請に関しましては、1通提出いただくことで、過去に申請いただいていなかった
高額療養費でお支払いが可能なものについてもまとめてお支払いをさせていただきます。
(給付 質問3)「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「減額証」という)、「限度額適用認定証」(以下、「限度証」という)とは何ですか。
(給付 回答3)
被保険者の方の世帯所得に準じ、医療機関等窓口における(保険適用内の)お支払い金額の
上限を定める証書となります。対象者となる方、証の効果については以下をご確認ください。
注記:減額証・限度証の発行対象となるかについては、制度の改正や、前年の収入、月の1日
時点の世帯状況などで随時変わる可能性がございます。下記により、該当の有無等をご
確認いただき、ご質問がある場合にはご一報願います。
(対象者)
「減額証」:自己負担割合1割の方で、住民税が非課税の世帯の方
「限度証」:自己負担割合3割の方で、同世帯内の後期高齢者医療保険制度ご加入の方
の住民税の課税所得がいずれも690万円未満の方
注記:後期高齢者医療制度の当年度の対象者を定める課税・非課税、課税所得の情報
は、年度の前年中のご収入となります。
(例:後期高齢者医療保険制度の令和4年度(令和4年8月1日から令和5年
7月31日までの間の対象者を定めるご収入は、令和3年中(令和3年1月か
ら12月)のご収入となります。)
注記:上記判断における世帯状況については、月の1日時点が基準となります。
(例:9月1日時点での世帯は課税世帯であったが、9月15日に世帯内の住民税課
税者が転勤となり、非課税世帯となった ⇒ 10月1日からは非課税世帯と判
断されるため、減額証の申請対象となります。)
注記:現時点の制度上、2割の方には当該の証書は申請いただけません(令和4年12月1日時点)。
(効果)
(1) (減額証・限度証 共通)
窓口におけるひと月(1日から月末まで)の医療機関窓口における支払額の上限を下げる。
後期高齢者医療被保険者証(以下、「保険証」という。)そのものに、自己負担割合に
応じて同様の効果がありますが、「(対象者)」の方については保険証が持つ上限をさらに
下げるため「減額証」「限度証」といった証書を申請に対しお渡しします。
(ひと月のお支払額の上限については、下記広域連合リンク先「東京都後期高齢者医療広域連合
(1か月の自己負担限度額)」を参照ください。)
(2)(減額証 における効果)
入院時の食事について補助(入院時食事療養費)が出ます。
(入院時の補助については、下記広域連合リンク先「東京都後期高齢者医療広域連合(入院時
食事療養費)」をご参照ください。
注記:(1)(2)の効果については、申請いただきました月の1日から適用となる証書を発行
させていただきます。
注記:申請なくご入院などあった場合については、(1)については高額療養費にて診察月
から4カ月後を目安に給付金としてお返ししますが、(2)については申請いただい
た月の1日以前は遡っての支給は原則できませんのでご留意ください。
(例:減額証(または限度証)の申請を10月25日にしていただいた場合、
10月1日から有効な証書を発行させていただきます。仮に9月から入院され
ていた場合、9月中の食費については遡っての給付ができません。)
東京都後期高齢者医療広域連合(1か月の自己負担限度額)(外部サイト)
東京都後期高齢者医療広域連合(入院時食事療養費)(外部サイト)
(給付 質問4)減額証、限度証は申請できますか。
(給付 回答4)
(給付 質問3)の(対象者)にあたる方については、いつでも申請が可能です。以下の注意点
を確認いただき、申請をお願いいたします。
(申請方法)
郵送による申請の場合(手元に証が届くまでに2週間ほどの時間を要します)
1.お電話にて、生年月日、住所、お名前をお伝えください。申請書をお送りします。
2.届いた申請書にお名前、住所、電話番号を記載の上返送ください。
3.郵送にて届いた申請書に対し証を普通郵便にて発送いたします。
注記:郵便局の配送については、一方向につき概ね4営業日を要します。そのため、
下記、返送いただくタイミングや、市役所にて証書を作成する順番などにより、
証書がお手元に到達する時間が前後することがございます。
来庁による申請の場合
(1) 被保険者ご本人様が来庁いただく場合
官公庁が発行している写真付きの身分証明書(期限が切れていないもの)1点
(例:「免許証(運転経歴証明書)」、「マイナンバーカード(写真が付いたもの)」)
もしくは
小金井市役所が発行している各種証書(期限が切れていないもの)や、被保険者の方へ
の通知書2点以上(例:「後期高齢者医療被保険者証」、「介護保険被保険者証」、「各
種賦課決定通知書」)をご持参の上、申請ください。
(ご持参いただく身分証明書類の詳細は、下記「ご本人様の確認書類」をご確認ください。)
(2) 代理の方が来庁いただく場合
(1)に当たる被保険者の方の身分証明書および、代理の方の(1)に準じた身分証明書類を
ご持参の上、申請ください。
(代理の方申請時の窓口ご持参物の例:
被保険者の方の「後期高齢者医療被保険者証」 と「後期高齢者医療保険の賦課決定
通知書」(写真がない物2点)、代理人の方の「運転免許証」(写真があるもの1点))
(ご持参いただく身分証明書類の詳細は、下記「ご本人様の確認書類」をご確認ください。)
注記:窓口にご来庁いただいた際に身分証明書が不足している場合、申請自体は
窓口にてお受けできますが、作成された証書は被保険者の方への郵送にて
受け渡しをさせていただくこととなります。
代理の方がご来庁の上、申請される場合は、「被保険者の方」、「代理の方」それぞれの「ご本人様の確認書類」に準じた身分証明書提示が必要となります。
(給付 質問5)減額証、限度証の有効期限が切れましたが再度の申請は必要ですか。
(給付 回答5)
継続して対象となる方については、有効期限前まで(7月末までに到達するよう)に普通郵便
にて発送させていただいております。
届かない方については、「新たな年度にて対象外となった」などの場合がございますので、お
手数をおかけしますが、お電話にて確認をお願いいたします。
注記:申請については、限度証、減額証とそれぞれ別の申請が必要となります。
(例:減額証の対象(1割の自己負担で非課税世帯)となられ、1度申請をいただいた方については、
減額証対象の方であれば以降の証書を新たな申請なく発送させていただきます。ただし、前述の方
が限度証(自己負担割合3割の方で、同世帯内の後期高齢者医療保険制度ご加入の方の課税所得が
いずれも690万円未満の方)の対象となられた場合は、新たに限度証の申請が必要となります。)
(給付 質問6)入院する際にかかる費用について教えてください。
(給付 回答6)
病院での入院時に請求される金額としましては、(1)保険適用外の金額(例:差額ベッド代、
食事代、先進医療にて保険適用とならない施術など)と、(2)保険適用となる金額となる金額
とがあります。
(1)は、保険適用がないため、額面通り10割が被保険者の方にお支払いいただく金額とな
り、高額療養費などの算定金額には含まれません。病院によって金額に差が出ますので、この部
分についてはご入院の病院にお尋ねください。
(2)の金額については、被保険者の方の自己負担割合(「後期高齢者医療被保険者証」に
記載された1割、2割、3割のいずれかの割合)に応じた支払額になります。また、世帯に割
り当てられたひと月の支払い上限(注記:あくまでも、保険適用内での金額となります)以上
は請求されることはございません。ただし、減額証・限度証の対象世帯の方がこれを持たずに
ご入院される場合は、それぞれの自己負担割合の枠の上限が適用されてしまいますので事前に
減額証・限度証の申請をお願いいたします(減額証・限度証については(「給付 質問3」)
(給付 質問4)を参照ください)。
(ひと月あたりの支払い上限については、下記広域連合リンク先「東京都後期高齢者医療広域
連合(1か月の自己負担限度額)」を参照ください。)
東京都後期高齢者医療広域連合(1か月の自己負担限度額)(外部サイト)
(給付 質問7)被保険者が長期入院します。郵送物を別の住所に転送する方法を教えてください。
(給付 回答7)
「後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更依頼書」(以下、「送付先変更依頼書」とい
う)を提出ください。
ご提出に関しましては、「被保険者の方」および「送付先となられる方」それぞれの方の、
官公庁が発行している写真付きの身分証明書(期限が切れていないもの)1点、もしくは小金
井市役所が発行している各種証書(期限が切れていないもの)や、被保険者の方への通知書2
点の添付が必要となります。
(添付資料の例:被保険者の方の「後期高齢者医療被保険者証」と「後期高齢者医療保険の賦課
決定通知書」(写真 がない物2点)、送付先の方の「運転免許証」(写真があるもの1点)
(添付書類の詳細は、下記「ご本人様の確認書類」をご確認ください。)
注記:送付先の変更は、市役所内でも取扱いに伴い、「後期高齢者医療保険」、「介護保険」、
「税関連」の送付先の届出と別れており、変更を希望されるそれぞれの送付先変更の届出
が必要となります。上記のご案内は、「後期高齢者医療保険」に係るものとなります。
送付先変更依頼書のご提出には、「ご本人様確認書類」に準じた、「被保険者の方」および「送付先となられる方」それぞれの方の身分証明書の原本ご提示(窓口提出時)、コピー(郵送提出時)が必要となります。
(給付 質問8)病院にて補装具(コルセットなど)を作り、市役所に請求できるといわれました。請求方法と流れを教えてください。
(回答8)
必要書類としまして下記をご用意いただき、保険年金課高齢者医療係の窓口へお越しください。
・ 被保険者の方の後期高齢者医療被保険者証
・ 補装具を作成した領収書
・ 医師の診断書・意見書(病院によって書類の名称が異なります。
内容として、医師が当該の補装具の「作成を指示した日」、
「作成した装具を確認した日」などが記載されている書類となります。)
・ 被保険者の方の口座情報がわかるもの(銀行名・支店・口座種別・口座番号・口座名義人)
ご申請いただきました内容は、3か月後の月末を最短期間として、口座へお支払いさせていただきます。
注記:上記、必要書類のご持参を前提とし、代理の方の窓口申請も承ります。
注記:一般的な補装具は上記にて申請が可能ですが、補装具によっては下記のよ
うな例外もあります。ご心配の方は、ご来庁前に一度お問い合わせください。
例外:足形の補装具の場合、作成した補装具の写真が必要となります。
注記:市役所にて承った申請書類は、東京都後期高齢者医療広域連合議会にて再
度の審査を行います。審査の結果、病院・装具会社・被保険者の方との調整
が必要となった際は、支給が遅くなることがございます。
(後期健診 質問1)後期高齢者を対象とした健康診査は行われていますか。
(回答1)
年に1回、後期高齢者医療健康診査(後期健診)を実施しております。
市内75歳以上の方(注記)に受診券を発送しております。
発送日 : 例年9月中旬
受診期間 : 9月中旬から翌年1月末
注記: 生活習慣病の予防を目的とした健診です。住所地特例施設、病院など、一定の施設などに入居されている方は同等の体調管理が日頃からなされているという観点より、送付の対象外となります。
(後期健診 質問2)後期高齢者医療健康診査(後期健診)の対象者を教えてください。
(回答2)
受診券発送時点において、小金井市に住民票がある75歳以上の方が対象となりますが、
下記のとおり対象とならない方もいらっしゃいます。
・ 保険年金課国民健康保険係が実施する特定健康診査(例年6月上旬受診券発送)
の受診券が既に送付されている方
・ 人間ドックを受診される方
・当該年度中に人間ドックの補助を受ける予定のある方
(健康診査の受診券が送付された場合でも、ご使用いただけません。)
・小金井市に転入されて間もない方
(通常、転入届出から2から3カ月ほどで受診券を追加発送させていただきます。
10月以降転入された方においては、後期健診の対象者となるのが翌年度となる可能性がございます。)
注記:人間ドックの補助申請について
後期健診と人間ドックの補助は、同一年度中の併用はできません
(人間ドックの検査内容に後期健診の審査項目が重複しているため)。
双方を受診された場合、健診費用を返還いただくことがございます。
(後期健診 質問3)後期高齢者医療健康診査(後期健診)の自己負担額はありますか。
(回答3)
後期高齢者医療健康診査(後期健診)は無料で受けることができます。
市民(対象者)の方におかれましては、健康管理のため、是非ともご受診ください。
(健診自体は無料ですが、健診にて発見された病気の治療などはこれに含まれません。)
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お問合わせ
保険年金課高齢者医療係
電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。