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平成26年度(実施分)市民税・都民税税制の主な改正について

更新日:2014年1月29日

平成26年度から適用される住民税の主な改正点について

市民税・都民税(住民税)の均等割の税額が変わります。
  平成25年度まで 平成26年度から平成35年度まで
市民税 3,000円 3,500円
都民税 1,000円 1,500円
合計 4,000円 5,000円

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人市民税・都民税の均等割税額がそれぞれ500円引上げられます。

公的年金受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

 寡婦(寡夫)控除の情報が、公的年金支払者(日本年金機構等)から市へ送付される公的年金等支払報告書により把握できるようになりました。
 この適用を受けるためには、公的年金等支払者へ提出する扶養親族等申告書に寡婦(寡夫)の申告する必要があります。扶養親族等申告書に寡婦(寡夫)の記載をし忘れた場合や扶養親族等申告書を提出しなかった場合は確定申告または市民税・都民税(住民税)の申告が必要です。

公的年金以外に所得がある場合、扶養控除・障害者控除・寡婦(寡夫)控除以外の控除(医療費控除等)を受けようとする場合等も、従来どおり確定申告または市民税・都民税(住民税)の申告が必要です。

給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

 その年の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

改正点
給与等収入金額(A) 給与所得控除額(改正前) 給与所得控除額(改正後)
1,000万円超1,500万円以下 (A)×5パーセント+170万円

(A)×5パーセント+170万円

1,500万円超

(A)×5パーセント+170万円

245万円

給与所得者の特定支出控除の改正について

 給与所得者の特定支出控除について、範囲の拡大及び適用判定の基準の見直しが行われました。
特定支出控除の適用を受けるためには確定申告等が必要です。

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の所得について、所得税に加え復興特別所得税(2.1パーセント)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は復興特別所得税にも反映されるため、平成26年度から個人住民税の特例控除額が調整されます。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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