平成30年度(実施分)個人住民税の主な改正について
更新日:2018年4月1日
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除が適用される上限額が見直され、給与収入1,200万円(控除額230万円)が、平成30年度以後は1,000万円(220万円)に引き下げとなります。
平成29年度 (平成28年分) |
平成30年度 (平成29年分) |
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給与所得控除の上限額が適用される 給与収入 |
1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年中に本人や本人と生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(要指導医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費用から12,000円を差し引いた額(控除限度額88,000円)を所得控除できる特例が創設されました。本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
申告に必要なもの
(1) 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を証明する書類
申告者本人が次のいずれかを受けていることを明らかにする書類
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種(医師の関与があるものに限る)
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診
(2) 医薬品の購入費用を証明する書類
下記項目が記載されているセルフメディケーション税制の明細書
・スイッチOTC医薬品の購入先
・医薬品の名称
・購入額
・補てん額
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告における明細書の義務化
平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書を申告の際に添付する必要があります。経過措置として、平成30年度から平成32年度の申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。医療費控除の明細書を提出する場合、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。市・税務署から求められた場合、提示または提出しなければなりません。
注記:健康保険組合が発行する医療費の額を通知する書類(医療費通知)に被保険者の氏名、療養を受けた年月、診療を受けた方の氏名、病院・薬局の名称、支払った医療費の額、健康保険組合の名称が記載されていれば、明細書の記入を省略できます。
注記:小金井市保険年金課から医療費通知は発行されません。
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お問合わせ
市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
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