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平成27年度地方税制改正の概要

更新日:2015年9月28日

平成27年度地方税制改正の主な内容をお知らせします。

個人住民税

1.寄附金税額控除(ふるさと納税)の見直し
 ・特例控除額の拡充
  特例控除額の上限を個人住民税所得割額の1割から2割に拡充します。
 ・申告手続の簡素化
  確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、確
 定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合は、ワンストップで控除
 を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を導入します。
 (1) 確定申告を行わない給与所得者等は、個人住民税課税市町村に対するふる
  さと納税(寄附)の控除申請を寄附先団体が本人に代わって行うことを要請
  します。
 (2) 寄附先団体は、必要な事項を寄附者の個人住民税課税市町村に通知し
  ます。
 (3) 本特例が適用される場合は、個人住民税課税市町村は、翌年度の個人
  住民税において、所得税控除分相当額を含めて控除を行います。
※平成27年4月1日より前に寄附をした方、寄附先が5団体を超える方
 は、従前どおり確定申告をしてください。

2.住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充
 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象期間が平成26年1月1日から平成31年6月30日まで延長されます。また、平成26年4月1日以降に居住開始し、住宅取得にかかる消費税等の税率が8%である場合には、控除限度額が最高136,500円に拡充されます。

住宅借入金等特別税額控除
  居住年月日 市・都民税控除限度額


現行
〜平成25年12月31日
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高 97,500円)


平成26年1月1日
〜平成26年3月31日
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高 97,500円)
平成26年4月1日
〜平成31年6月30日
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高 136,500円)

 市・都民税における住宅借入金等特別控除は、所得税の控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を市・都民税控除限度額の範囲内で市・都民税から控除します。
 平成26年4月1日から平成31年6月30日までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は改正前と同じです。

法人市民税

均等割の課税標準の見直し
 法人市民税均等割の税率区分の基準を、原則、従来どおり下記(1)としつつ、(1)が(2)を下回る場合は(2)とします。
(1) 法人税法上の「資本金等の額」 
(2) 「資本金」と「資本準備金」の合計額

軽自動車税

1.二輪車等に係る税率の見直しの延期
 原動機付自転車、二輪の軽自動車、専ら雪上を走行する軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に係る軽自動車税の税率について、平成27年度分から税率を引き上げることとしていましたが、適用開始を1年延期し、平成28年度分から引き上げることとします。
2.軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、平成28年度分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置を講じます。
※ 最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車については、平成
 28年度課税分から重課が導入されます。
 平成28年度からの税率の詳細はこちらを参照してください。

市たばこ税

旧3級品の製造たばこに係る税率の見直し
 旧3級品の紙巻たばこに係る市たばこ税の特例税率を段階的に廃止します。なお、税率は激減緩和を図るために、次のとおり平成28 年4月1 日から平成31 年4 月1日までに4 段階で引上げを行います。

旧3級品の製造たばこに係る税率(1,000本につき)
時期 地方のたばこ税 国の
たばこ税

たばこ税

たばこ税
 計
現  行 411円 2,495円 2,906円 2,906円
平成28年4月1日 481円 2,925円 3,406円 3,406円
平成29年4月1日 551円 3,355円 3,906円 3,906円
平成30年4月1日 656円 4,000円 4,656円 4,656円
平成31年4月1日 860円 5,262円 6,122円 6,122円

 平成31年4月1日からは、旧3級品と旧3級品以外のたばこにかかる税率が同じになります。

お問合わせ

市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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