退職所得課税の適正化ついて
更新日:2022年1月21日
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されることとなりました。
令和4年1月1日以降の退職所得の法改正について
所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11 号)により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正されました。
令和4年1月1日から勤続年数5年以下で、かつ、役員等(注記:1) でない者の退職金(「短期退職手当等」という。)について、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について 2分の1課税が廃止されます
注記:1
(1)法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
(2)国会議員や地方公共団体の議会の議員
(3)国家公務員や地方公務員
お問合わせ
市民税課市民税係
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