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平成24年度(実施分)市民税・都民税税制の主な改正について

更新日:2011年12月28日

平成24年度(平成23年中の所得に対する課税)の個人市民税・都民税について税制改正が行われましたので、主要な内容を以下の通りお知らせいたします。


1.扶養控除の見直し
(1)年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する控除が廃止されます。年齢が16歳以上の扶養親族については、引き続き控除対象となります。
(2)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され扶養控除の額が33万円となります。この見直しにより、年齢16歳以上23歳未満だった特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更となります。


2.同居特別障害者加算の特例措置の改組
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合に、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額1人につき53万円(特別障害者である場合の障害者控除額30万円に23万円を加算した額)とする制度に改められます。


3.寄附金税額控除の適用下限額の引下げ
平成23年1月1日以降に支払われた寄附金につき、税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
東日本大震災に係る義援金等に関する寄附金税額控除の取扱いにつきましては、こちらをご参照ください。

4.雑損控除の特例及び雑損失の繰越控除の特例
東日本大震災により住宅や家財等について生じた損失について、
(1)納税義務者の選択により、その損失額を平成23年度課税分(平成22年分の総所得金額等)から雑損控除として控除することができます。
(2)雑損控除を適用して前年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失額についての繰越期間を3年から5年に延長します。

5.上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長
上場株式等に係る配当及び譲渡所得に対する10パーセント軽減税率(所得税7パーセント及び市・都民税3パーセント)の適用期限が2年間延長され、平成25年12月31日までとなります。

6.公的年金等に係る確定申告不要制度
平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告が不要となりました。対象となる方は、今後市役所に市民税申告書を提出していただくことになります。
注記:なお、所得税の還付を受ける場合は確定申告書を提出していただく必要があります。
詳しくは税務署にお問合わせください。

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お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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