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平成27年度の主な税制改正

更新日:2015年9月29日

住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象期間が平成26年1月1日から平成31年6月30日まで延長されます。また、平成26年4月1日以後に居住開始し、住宅取得にかかる消費税等の税率が8%である場合には、控除限度額が最高136,500円に拡充されます。

改正内容
  居住年月日 市・都民税控除限度額
改正前 現行〜平成25年12月31日 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高 97,500円)
改正後 平成26年1月1日
〜平成26年3月31日
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高 97,500円)
平成26年4月1日
〜平成31年6月30日
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高 136,500円)

 市・都民税における住宅借入金等特別控除は、所得税の控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を市・都民税控除限度額の範囲内で市・都民税から控除します。
平成26年4月1日から平成31年6月30日までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は改正前と同様です。

上場株式等の譲渡および配当等に関する特例措置の廃止

 平成25年12月31日までの上場株式等を譲渡した場合の所得および上場株式等の配当等に係る10%軽減税率(所得税7%、市・都民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、市・都民税5%)が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 平成22年度〜26年度 平成27年度以後
金融商品取引業者等を通じた譲渡等 市・都民税3%(市1.8%、都1.2%)
所得税7%
市・都民税5%(市3%、都2%)
所得税15%
上記以外 市・都民税5%(市3%、都2%) 所得税15%
上場株式等の配当等に係る申告分離税率
平成22年度〜26年度 平成27年度以後
市・都民税3%(市1.8%、都1.2%)
所得税7%
市・都民税5%(市3%、都2%)
所得税15%

※市=市民税 都=都民税

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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